自動車保険には自賠責保険と任意保険がある
自動車を運転している人は、交通事故を起こすリスクがあります。交通事故を起こした人は、誰も事故を起こそうとは思ってなかったはずです。
1日に発生する交通事故の件数は1,000件を超えています。事故の規模は様々ですが、これだけ多くの交通事故が毎日発生しているのですから、自分が交通事故を起こす可能性は十分にあると認識しなければなりません。
交通事故を起こせば、被害者の損害を賠償しなければなりません。軽いケガや物損であれば、貯金で賠償することができます。しかし、交通死亡事故を起こしたり、建物に衝突したりすると、貯金では支払えない高額な賠償金が発生します。
このように交通事故で発生する高額な賠償金に備えるために自動車を運転する人は、必ず自動車保険に加入しておく必要があります。
自動車保険には、大きく分けて、加入が義務付けられている自動車賠償責任保険(自賠責保険)と任意で加入する任意保険の2種類があります。
自賠責保険未加入は法律違反になる
自賠責保険は加入が義務化されていますから、未加入で自動車を運転すると法律違反になります。
この場合、「1年以下の懲役、または50万円以下の罰金」という重い罰を受けます。また、免許停止処分で違反点数6点ですから、こちらも厳しい処分です。
したがって、自動車を運転する際は、必ず自賠責保険に加入する必要があります。
なお、自賠責保険は相手への補償であり、その対象は身体の損害だけです。そのため、相手の物の損害、自分のケガや自分の物の損害は自賠責保険では補償されません。
また、相手をケガさせた場合でも、その補償は3,000万円までですから、3,000万円を超過する賠償金は自己負担となります。
任意保険で不足分をカバー
自賠責保険は、対人賠償のみで、しかも3,000万円までしか補償されません。後遺障害の場合でも最高4,000万円の補償です。
相手の物に損害を与えた場合、自分自身がケガをした場合、自分の物に損害が発生した場合には、自賠責保険の他に任意保険に加入して、それら損害を担保する必要があります。また、自賠責保険でも、対人賠償が3,000万円(後遺障害の場合4,000万円)までですから、超過分を担保するためには任意保険に加入しなければなりません。なお、任意保険の例は以下の通りです。
自賠責保険に加入しなくても、対人賠償責任保険に加入しておけば、対人賠償は何とかなると思う方がいるかもしれません。しかし、対人賠償責任保険に加入していても、自賠責保険に加入していなければ、全ての賠償額は補償されません。
例えば、5,000万円の賠償責任が発生したとします。この場合、自賠責保険から3,000万円が補償されるので、対人賠償責任保険からは2,000万円しか補償されません。したがって、自賠責保険に加入していない場合には、3,000万円は自己負担となります。