保険レッドカード

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特定疾病保障保険はガン、急性心筋梗塞、脳卒中に備える保険です。

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三大疾病に備える特定疾病保障保険

生命保険には、悪性新生物(ガン)、急性心筋梗塞、脳卒中のいわゆる三大疾病を発症した場合に保険金が支払われる特定疾病保障保険があります。

特定疾病保障保険は、その名称から医療保険の一種のように思えますが、死亡保険の一種です。死亡保険とは言っても、保険金の受け取りは生前に行われるので、通常の死亡保険とは異なっています。


所定の状態で保険金が支払われる

特定疾病保障保険に加入していても、ガン、急性心筋梗塞、脳卒中の三大疾病を発症して、ただちに保険金が支払われるとは限りません。

保険金を受け取るためには、所定の状態になる必要があるからです。では、それぞれの所定の状態がどのような状態なのか見ていきましょう。


悪性新生物(ガン)

生まれて初めて所定のガンにかかり、医師から診断確定を受けた場合に保険金の支払いを受けることができます。

ただし、上皮内ガン(非浸潤ガンや大腸の粘膜ガン等)は、保険金の支払いの対象とはなりません。また、ガン関係の保険金の支払いは90日間の待ち期間が設けられています。


急性心筋梗塞

急性心筋梗塞を発症し、初診日から60日以上の労働制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断された場合に保険金が支払われます。

具体的には、軽い家事や事務等の座業はできるものの、それ以上の活動を制限される場合が「所定の状態」となります。


脳卒中

脳血管疾患のうち、くも膜下出血、脳内出血、脳大動脈の狭塞(脳血栓、脳梗塞)を発病し、初診日から60日以上、まひや歩行障害、言語障害等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断を受けた場合に保険金が支払われます。


保険金受取のハードルが高め

上記のように三大疾病を発症しても、ただちに保険金を受け取ることはできません。

ガンの場合は、初めて診断を受けた場合に保険金を受け取れますが、急性心筋梗塞と脳卒中の場合は、「60日以上」という縛りがありますから発症しても保険金をもらえるとは限りません。

脳卒中だと、まひや言語障害が残るような重い症状が出た時に保険金が支払われます。特定疾病保障保険は、死亡しなくても保険金を受け取ることができるため、お得な保険商品と勘違いしやすいです。しかし、高度な障害が残る急性心筋梗塞や脳卒中の発症が条件となりますから、死亡や重度の後遺障害で支払われる保険と同じようなものです。


以後の保険料が免除される

特定疾病保障保険は、多くの保険会社が、三大疾病を発症し保険金受取の条件を満たした場合に以後の保険料を免除しています。

重度の障害が残った場合には、経済的な負担が大きくなりますから、以後の保険料が免除されるのは保険加入者にとっては非常にありがたいことですね。

保険は、滅多に発生しないけども、発生すると大きな経済的損失を被る事象に備えて加入するものですから、特定疾病保障保険は、その目的に合った保障内容と言えます。


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