生命保険には高度障害保険金もある
生命保険は、被保険者の死亡だけでなく高度障害状態となった場合でも保険金を受け取ることができます。
高度障害状態は、生命保険の約款に記載されている障害を負った場合なので、障害者となったら必ず保険金をもらえるわけではありません。では、どのような障害を負った場合が高度障害状態となるのでしょうか。
機能が永久に回復しない状態
保険金が支払われる高度障害状態は、一言で言うと永久に回復する見込みがない障害を負った場合となります。
具体的にどのような障害が、高度障害状態に該当するかは、契約する生命保険会社の約款を見ないとわかりません。これから生命保険の契約をする場合には、保険会社の担当者に高度障害状態がどのような状態なのかを質問しておいた方が良いでしょう。
国が定めている身体障害者福祉法の身体障害者障害程度等級表に記載されている1級に該当する障害を負った場合が、保険金支払いの目安となりますが、1級に該当しても保険金を受け取れないケースもあります。
なお、身体障害等級1級に該当する障害は以下になります。
- 両眼の視力(万国式試視力表によって 測ったものをいい、屈折異常のある者については、きょう正視力について測ったものをいう。)の和が0.01以下のもの
- 1.両上肢の機能を全廃したもの
2.両上肢を手関節以上で欠くもの - 1.下肢の機能を全廃したもの
2.下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの - 体幹の機能障害により坐っていることができないもの
- 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの
- 随意運動・失調等により歩行が不可能なもの
- 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
- じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
- 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
- ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
- 小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの
- 肝臓の機能の障害により日常生活活動がほとんど不可能なもの
高度障害状態と言えるためには医師の診断書が必要となります。しかし、医師の立場では、将来的に機能が回復する場合があるかもしれないので、なかなか「永久に回復する見込みがない」と診断書に書くことはできないようです。
そのため、高度障害保険金を受け取るのは、意外と高いハードルとなっています。
リビングニーズ特約
死亡保険には、リビングニーズ特約を付けることができます。
リビングニーズ特約は、余命1ヶ月以内と診断された場合に死亡保険金の全部または一部を生前に受け取ることができる特約です。障害の有無にかかわらず、余命の診断があればリビングニーズ保険金が支払われます。
生前に葬儀費用を用意しておく等の理由で、前もって保険金を受け取っておきたい場合には、リビングニーズ特約も検討すると良いでしょう。