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生命保険の加入前に国のセーフティネットを知っておきましょう。

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生命保険の加入前に国のセーフティネットを知っておく

生命保険は、一家の働き手が不慮の事故などで死亡した時に備えて、遺族の経済力を担保するために加入するものです。

一家の大黒柱の死は、遺族のこれからの生活に大きな影響を与えますから、万が一に備えておくことは大切です。しかし、日本では国のセーフティネットがあるので、大黒柱の死が即遺族の経済破綻につながるわけではありません。

生命保険の加入を検討する前にまずどのようなセーフティネットがあるのかを知っておくと、保険のかけ過ぎを防ぐことが可能です。


遺族年金

国民年金や厚生年金に加入していると、自分が死亡した場合に遺族に一定の年金が支給されます。これを遺族年金といいます。

厚生年金の場合は、本人が死亡するとその家族に遺族年金が支給されます。結婚して配偶者と子供がいる場合はもちろんのこと、子供がいない場合も配偶者に遺族年金が支給されます。また、独身の場合には父母や祖父母が遺族年金を受け取れます。

国民年金の場合は、配偶者と子供がいる場合に遺族年金が支給されます。

遺族年金の支給額は、国民年金と厚生年金で異なります。

国民年金は年金受給年齢に達すると、年間80万円弱の老齢基礎年金が支給されます。この老齢基礎年金に子供の数に応じた加算額が上乗せされて遺族基礎年金が支給されます。一方の厚生年金は、遺族基礎年金に毎月の給料(平均標準報酬月額)に応じた遺族厚生年金が上乗せされます。

国民年金と厚生年金を比較した場合、厚生年金の方が遺族年金の支給額が多くなります。したがって、個人事業主のような国民年金の加入者は、生命保険に加入する場合、会社勤めをしている厚生年金の加入者よりも、生命保険の死亡保障を手厚くしておく必要があります。


障害年金と傷病手当金

国民年金や厚生年金のような公的年金保険には、障害者になった時に障害年金が受け取れる制度があります。

障害状態には1級、2級、3級とあり、1級が最も重い障害です。障害年金は、この等級に応じて支給されます。

国民年金の加入者は、1級と2級の場合に障害基礎年金を受け取れます。1級で年間100万円弱、2級で年間80万円弱の支給です。対して厚生年金は、障害基礎年金に加えて障害厚生年金も受け取れます。さらに厚生年金は、3級の場合にも60万円弱の障害年金を受給できます。

障害年金の他にも仕事ができない事由が発生した場合、会社員の方は加入している健康保険から、公務員の方は加入している共済組合から、一定の条件を満たしていると傷病手当金を受け取れます。しかし、国民健康保険に加入している方、主に個人事業主の方は傷病手当金を受給できません。

したがって、不慮の事故などで障害状態となったり、一定期間仕事をできない状態になったりした場合に備える就業不能保険は、会社員や公務員の方よりも個人事業主の方にとって、より重要なものと言えます。


生活保護

遺族年金も障害年金も、所得を保障するためのセーフティネットです。これらを活用しても生活が困窮する場合は、国や自治体が、その困窮の程度に応じて支援する生活保護を申請できます。

生活保護を受けられるのは、世帯収入が最低生活費よりも少ない場合で、なおかつ以下の要件をすべて満たす場合です。


  1. 資産の活用
    預貯金の取り崩し、使っていない土地や建物などを売却して生活費に充当する。
  2. 稼働能力の活用
    働くことができる人は、最低限度の生活の維持のために働く。
  3. 扶養義務者の支援
    扶養義務者がある場合には、扶養義務者に扶養及びその他の支援を求める。
  4. 他法他施策の活用
    他の法律または制度による保障、援助などを受けられる場合は、極力その利用に務める。例えば、年金や手当など。

上記4つの要件を見るとわかるように生活保護は、どんなに努力しても最低生活費を得ることができない場合の最後の砦です。


その他のセーフティネット

その他にも、公的なセーフティネットはあります。


公的医療保険

国民皆保険制度により、日本国民は基本的に健康保険に加入していますから、医療費は原則3割負担で済みます。


公的介護保険

40齢以上になると加入し、原則65歳以上で要介護状態になった場合には、介護サービスを自己負担1割で受けることができます。


雇用保険

民間企業に勤めている場合は、雇用保険に加入しています。失業した場合には、再就職までの間、一定の手当が支給されます。


公的年金保険

日本国民は、基本的に国民年金や厚生年金の保険料を現役期間に納付しているので、老後は年金が支給されます。


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