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火災保険の建物と家財の評価額について解説しています。

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火災保険の建物と家財の評価額

生命保険に加入する場合、死亡という事態が起こった時にいくらの保険金を受け取りたいかを保険の加入者が決めることができます。家族に1千万円を残したいなら1千万円の契約をできますし、3千万円必要なら3千万円の契約をできます。

ところが、火災保険の場合は、保険の加入者が自由に受け取れる保険金を決めることはできません。建物に火災保険を掛ける場合も、家財に火災保険を掛ける場合も、見積もった評価額を基準に補償額が決まります。


評価額の算出方法

建物や家財に火災保険を掛ける場合、その建物の再調達価額を評価額とする方法もあれば、時価を評価額にする方法もあります。


再調達価額

再調達価額は、新価とも呼ばれ、保険の対象とする建物や家財の修理、建て替え、買い替えに必要な額を基準にした評価額です。

例えば、同等の建物を建て替える場合に必要な費用が2千万円であれば、その建物の評価額は2千万円になります。


時価

時価は、再調達価額から、経過年数や使用による消耗分を差し引いた額です。

例えば、再調達価額が2千万円で、これまでの経過年数や使用状態により800万円が減価しているとされた場合、評価額は1,200万円になります。


再調達価額が望ましい

建物や家財に火災保険を掛ける場合、再調達価額と時価のどちらが良いでしょうか?

結論を先に述べると再調達価額です。

なぜなら、仮に時価で火災保険に加入していた場合、災害によって建物の建て替えが必要になっても、建て替え費用全額を保険金として受け取れないからです。

先ほどの例だと、再調達価額は2千万円なのに時価で火災保険を掛けていた場合、1,200万円しか保険金を受け取れず、残り800万円は追加の支出が必要となります。これでは、生活を再建するための支出が多くかかってしまいますから、火災保険に加入する際は、再調達価額を基準に評価額を算出しましょう。


評価額いっぱいで火災保険に加入する

建物や家財に対して火災保険を掛ける場合、評価額よりも低い価額を設定することができます。

評価額が2千万円の建物であれば、それよりも低い1,500万円や1千万円で火災保険を掛けることが可能です。

しかし、災害に遭って建物の建て替えが必要になった場合には、2千万円の支出が発生するのですから、火災保険は評価額いっぱいまで掛けるべきです。


建物の評価額

火災保険の建物の評価額は、新築建物の場合は、建築費が評価額となります。

また、建築時の価格に物価変動を加味した年次別指数法、建物の構造から推定される建築費単価に面積を乗じる新築費単価法などの評価方法もあります。


建売住宅

建売住宅は、土地と建物がセットで販売されるため、建物と土地の価額を別個に把握するのが困難です。

そのため、建売住宅を購入した場合には、売主から建物の建築費が実際にどれだけかかっているのかを聞いておきましょう。もしも、実際の建築費がわからない場合には、保険会社が定めた新築費単価法を採用して建物の評価額が決定されます。


マンション

マンションは、購入代金に共用部分の代金も含まれていることから、購入代金全額を専有部分の評価額とする必要はありません。

また、購入代金のいくらが専有部分かを把握することもできないので、火災保険の評価額は新築費単価法で計算します。

新築費単価法で、マンションの専有部分を評価する際、専有部分と共用部分の境目をどこにするかは、壁芯基準と上塗基準で異なります。

壁芯基準は、専有部分と共用部分を壁や柱の中心で区切る方法です。

一方の上塗基準は、室内側の壁の表面までを専有部分として区切る方法です。

なお、国土交通省のマンション標準管理規約では、上塗基準を採用しています。そのため、多くのマンションが上塗基準を採用しています。壁芯基準か上塗基準かで専有部分が異なることから、両者の違いは火災保険の保険料にも影響を与えます。購入したマンションが、壁芯基準を採用しているのか、上塗基準を採用しているのかは、火災保険の契約をする前に確認しておきましょう。


家財の評価額

家財の評価は、所有している家財の合計金額を計算して評価額としますが、世帯主の年齢や家族構成によって評価する簡易評価を採用することもできます。

簡易評価を用いた方が計算が楽ですが、実際の家財の評価額が簡易評価を使った評価額よりも高い場合は、実損額を保険でカバーできません。また、簡易評価が実際の評価額よりも高い場合には、保険のかけ過ぎとなり無駄な保険料を負担することになります。

したがって、家財については、簡易評価に頼らず、購入金額の合計額を基準として火災保険を設定しましょう。


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