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火災保険の補償範囲について解説しています。

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火災保険の補償範囲

火災保険は、火災による損害を補償するだけでなく、自然災害による損害や日常生活で発生した損害も補償します。

したがって、火災保険はその名称よりも広く、住居に関わる様々なリスクに備えることが可能な損害保険です。

火災保険の補償範囲は、大きく分けて基本的な補償選択できる補償に分けることができます。


基本的な補償

基本的な補償には、火災、落雷、破裂・爆発などの火災に対する補償風災・ひょう災・雪災に対する補償があります。


火災に対する補償

火災に対する補償は、火災保険の最も基本的な補償内容です。

不慮の事故で火災が発生し建物に損害が発生した時は、その損害額を補償してもらえます。また、家財も保険に入っておけば、タンスや電化製品に損害が発生した場合にも保険金を受け取れます。

落雷によって発生した建物や家財の損害も補償範囲です。建物が燃えてしまった場合はもちろんのこと、落雷の影響で電化製品が使えなくなった場合も家財に保険をかけていれば補償されます。

破裂・爆発による損害は、ちょっとイメージしにくいかもしれませんが、ガス栓の不具合でガス漏れし、それに気づかず火をつけたら爆発したというのがわかりやすい例です。

出火原因には、放火や失火が多く、これらが原因で建物や家財に損害が発生した場合には火災保険で補償されます。そして、隣家から火が出て、自分の建物に燃え移る、いわゆるもらい火の場合も補償されます。もらい火の場合は、火災を起こした人に損害賠償を請求できそうに思いますが、失火責任法により、出火元に重大な過失(重過失)がない限り賠償請求はできないことになっています。


風災・ひょう災・雪災に対する補償

火災に対する補償とともに基本契約となっているのが、風災・ひょう災・雪災に対する補償です。保険会社によっては、基本契約となっていないことがありますが、ほとんどの保険会社では基本契約となっています。

台風で屋根が飛ばされた場合、ひょうが降って屋根瓦が割れた場合、大雪で建物が壊れた場合などが補償対象です。


選択できる補償

上記の基本契約の他に以下の補償を任意に付けることができます。

負担する保険料や住んでいる地域の事情に応じて、補償を付けるかどうか検討しましょう。


水災

大雨や河川の氾濫で、床上浸水などの損害が発生した場合に補償されます。建物だけでなく家財も補償の対象です。

住まいの近くに河川がある場合には必要ですが、水災の危険がない地域では水災に対する補償は不要です。


水ぬれ

給排水設備に発生した事故が原因で、水ぬれによる損害が発生した場合に補償されます。

水ぬれが原因で、天井や床の張り替えが必要になる事例はマンションでよく起こっています。


物体の落下・飛来・衝突

自動車が建物に突っ込んできた場合、高層ビルからの落下物のせいで屋根が壊れた場合などの損害を補償します。


騒じょう、デモなどの集団行動による破壊

デモなどの集団行動の激化により、建物が壊されたりした場合に損害が補償されます。


盗難、盗難を原因とする破損や汚損

空き巣に入られるなどの盗難被害を受けた場合、建物に発生した損傷、汚れ、家財の盗難などの損害が補償されます。現金を盗まれた場合は、1回の事故の限度額の範囲内で補償を受けることができます。


偶然の事故を原因とする破損や汚損

偶然発生した建物や家財の損害を補償します。子供が室内で遊んでいる時に窓ガラスを割ってしまった場合、外壁にいたずらで落書きされた場合などが具体例です。


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