海外旅行中の医療費にも健康保険は使える
海外で病気やケガをして医療機関で治療を受けた場合、日本の健康保険が使えないと聞いたことがある方は多いと思います。
この情報は、実は間違いで、海外で支払った医療費についても日本の健康保険が使えます。したがって、海外での治療費が全額自費になることはありません。
海外療養費制度
日本の健康保険には、海外療養費制度があります。
海外療養費制度は、海外旅行中や海外赴任中に急な病気やケガにより、やむを得ず現地の医療機関で診察などを受けた場合、申請により一部の医療費の払い戻しを受けられる制度です。
ただし、急な病気やケガが対象なので、治療目的で海外渡航した場合の医療費には海外療養費制度は適用されません。例えば、日本で認められていない治療や美容整形を目的に海外で治療を受けても自費になります。
また、海外療養費制度が認められたとしても、日本国内での治療のように医療費が3割負担で済むとも限りません。海外療養費制度では、同一の治療を日本で受けた場合の医療費の7割が支給される仕組みなので、海外での医療費が日本の医療費よりも高い場合には、その差額は自己負担となります。
例えば、日本では医療費が5万円だった場合、7割の3万5千円が健康保険の負担となり、自己負担は3割の1万5千円になりますが、同一の治療を海外で受け医療費が8万円だった場合、その7割の5万6千円が健康保険から支給されるのではありません。健康保険から支給されるのは、日本で治療を受けた場合と同じ3万5千円です。
高額療養費制度も使える
日本国内で病気やケガをして治療を受けた場合、1ヶ月の医療費が高額になると一定金額までしか自己負担をしなくて良い高額療養費制度があります。
この高額療養費制度は、海外での治療の場合にも使えます。
海外療養費制度も高額療養費制度も、加入している健康保険に申請書を提出する必要があります。詳細は、ご自身が加入している健康保険に問い合わせてください。
海外旅行傷害保険には加入しておく
海外療養費制度や高額療養費制度があるのなら、医療費の負担が高額になることはないので、海外旅行傷害保険に加入しなくても問題ないと思ってはいけません。
現地で病気やケガをして医療機関で治療を受けた場合、その治療費は全額現金で支払わなければならないことがあります。少額であれば、現金で支払えますが、100万円を超えるような高額の場合には支払いが困難です。
そのため、海外旅行に出かける際は、必ず海外旅行傷害保険に加入し、傷害治療費用や疾病治療費用の補償額を多めにしておきましょう。
また、先ほども述べましたが、日本の健康保険から支給される海外療養費は、日本で治療を受けた場合にかかる医療費を基準にして計算されますから、現地の医療費が日本国内の医療費よりも高額だった場合、医療費の負担額が大きなものとなり得ます。
仕事でもレジャーでも留学でも、海外渡航する場合は、必ず海外旅行傷害保険に加入しましょう。